社労士会労働紛争解決センター福井

あなたの職場のトラブル、
社労士会労働紛争解決センターに
あっせん申し立てしてみませんか?

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社労士会労働紛争解決センター福井は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。

あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは福井県社会保険労務士会の「総合労働相談所」におたずねください。

総合労働相談所
所在地 相談日・時間
福井県福井市大手3-7-1(繊協ビル7F)アクセスマップ 毎月第1、第3金曜日
14:00〜17:00

予約制事前のご連絡お願いします。TEL:0776-21-8157(平日 9:00〜17:00)

申し立てをしてからの手順

  1. 申立書の内容を審査して、センターで対象とする事案であれば受理されます。
  2. 申し立ての内容を相手方へ通知し、相手方があっせんに応ずる意思があるか否かを確認します。
  3. 相手方からあっせんに応ずるとの意思表示があった場合、当事者の都合を確認して、あっせん委員が、期日(あっせんを行う日)を指定し、7日前までに通知します。
  4. 期日前に、相手方から、答弁書(申し立ての内容について認めるか、あるいは否認するか、又は、申し立てについての反論とその理由を簡潔に記載した書面)及び紛争に関する資料を提出していただき、1回の期日で和解の成立を目指します。ただし、紛争の内容が、複雑困難な場合等、特段の理由があるときは、複数回の期日が開かれることもあります。
  5. 和解が成立した場合は、あっせん委員が作成する和解契約書の案に当事者双方及びあっせん委員が立会人として署名押印し、和解契約書を作成してあっせん手続は終了します。

1.ないし 5.の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。

あっせん手続は、原則として、毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの希望する時間に行うこととしています。

職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?

 センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約 (解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
 また、センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。
 なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的破産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき、又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。
 集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。

申し立てに関する一切の秘密は守られますか?

 あっせん委員及び申し立てに携わるセンターの職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者の氏名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、厳正に処分されます。


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