社労士会労働紛争解決センター福井は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは福井県社会保険労務士会の「総合労働相談所」におたずねください。
所在地 | 相談日・時間 |
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福井県福井市大手3-7-1(繊協ビル7F)アクセスマップ | 毎月第1、第3金曜日 14:00〜17:00 |
予約制事前のご連絡お願いします。TEL:0776-21-8157(平日 9:00〜17:00)
1.ないし 5.の期間は、おおよそ1ヶ月を見込んでいます。相手方が、あっせんに応じない場合は、そこであっせん手続きは終了します。
あっせん手続は、原則として、毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後8時までの希望する時間に行うこととしています。
センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約 (解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。
なお、事業主が破産、特別清算、民事再生、会社更生法等法的破産手続の適用を受け、又は受けることが確実と見込まれるとき、又は個人事業主が死亡したとき(特定の者が事業を継承したことが明らかな場合を除く。)は、この制度の対象となりません。
集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
あっせん委員及び申し立てに携わるセンターの職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者の氏名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、厳正に処分されます。