労働保険未手続事業一層強化月間が始まります。

11月から1か月間「労働保険未手続事業一層強化月間」です。
・労働保険(労災保険及び雇用保険)は原則として労働者を一人でも使用している事業所は適用事業所となり、その事業主は保険関係成立手続きを行う必要があります。
・小規模事業主を中心になお相当数の未手続事業が残されているのが現状です。
・未手続事業の一掃は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担及び労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要です。

詳しくはこちらから(厚生労働省 特設サイト)
はたらく安心、つなぐ安心。労災保険×雇用保険 労働保険特設サイト | 厚生労働省

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