労働保険未手続事業一層強化月間が11月から始まります

福井労働局労働保険徴収室からのお知らせです。
・労働保険(労災保険及び雇用保険)は原則として労働者を一人でも使用している事業所は適用事業所となり、その事業主は保険関係成立手続きを行う必要があります。
・小規模事業主を中心になお相当数の未手続事業が残されているのが現状です。
・未手続事業の一掃は、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平性の確保及び労働者の福祉の向上の観点から極めて重要です。
11月から1か月間「労働保険未手続事業一層強化月間」として広報をお願いいたします。
広報リーフレットはこちらから
未手続一掃.pdf

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