常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。
労働関係法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業主に義務づけています。このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む。)を代行します。