令和6年10月5日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
あなたの賃金を比較チェック|最低賃金制度 (saiteichingin.info)
福井県の最低賃金(令和6年10月5日改定).pdf
※精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、時間外・休日労働に対する賃金、深夜労働に対する割増賃金等は含まれません。
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