福井県最低賃金の改定

令和7年10月8日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

詳しくはこちらをご覧ください。
最低賃金制度   (厚生労働省ホームページ)
福井県の最低賃金(令和7年10月8日改定).pdf
​※精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1 月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外・休日労働に対する賃金、深夜労働に対する割増賃金等は含まれません。

 

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